【6.30〆切】事業再構築補助金の概要(10回公募)

事業再構築補助金の概要(第10回公募)
contents

事業再構築補助金とは?

事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、新分野展開・事業転換・業種転換・業態転換・事業再編という思い切った事業再構築に取り組む中小事業者を対象とする補助金です。

従来の事業再構築補助金は、新型コロナウイルス等の影響によって売上が減少している事業者が主な対象とされていましたが、「成長が見込まれる分野へ進出する事業者」であれば対象となるなど、より幅広く補助金制度が活用しやすくなりました。

また、補助金制度としては珍しく、「建物費」や「研修費」が対象経費として認められています。新規事業に用いる建物の改修費用や、技能習得のための訓練費用についても補助金の対象となるので規模の大きな投資にも向いている補助金といえます。

注意!

事業再構築補助金(第10回)の公募は2023年6月30日をもって締め切りとなっております。
補助金についての最新情報は補助金事務局のホームページ等を必ずご確認ください。

「事業再構築」とは?

事業再構築補助金では、原則として、「事業再構築」の定義に該当する新規事業を行うことが求められます。
事業再構築の定義についての詳細は、以下の記事をご覧ください。

補助金の活用事例

新分野展開・事業転換・業種転換・業態転換という、既存事業とは異なる新たな事業へのチャレンジが補助の対象となります。

例えば・・・
建設業・不動産業 ➡ 観光・宿泊業

国内旅行需要に目をつけ、空き家をリフォームして民泊施設としてオープンする。

製造業 ➡ 新分野展開

工場に新設備を導入し、半導体関連分野への新規参入を図る。

飲食業 ➡ 食品加工業

地場産品を使用した冷凍食品の製造を行う。

事業再構築補助金のWEBサイト

以下のサイトで申請書の様式や公募要領などがダウンロードできるので必ず最新のものを確認しましょう。

申込期間

第10回事業再構築補助金の申請締め切りは2023年6月30日(金)です。
ただし、補助金申請にあたっては「認定経営革新等支援機関の確認書」という書類を事前に認定経営革新等支援機関(金融機関など)に発行してもらう必要があるので注意してください。
締め切り直前は申請が混雑する可能性もありますので書類の準備は早めに済ませましょう。

申請枠について

各申請枠ごとの概要については以下のとおりです。
(サプライチェーン強靭化枠については割愛しています。)

成長枠(最大2,000万円~7,000万円)※第10回から新設
概要

成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援

補助金額
従業員数20人以下

100万円~2,000万円

従業員数21~50人

100万円~4,000万円

従業員数51~100人

100万円~5,000万円

従業員数101人以上

100万円~7,000万円

補助率
中小企業者等

1/2(※1大規模な賃上げを行う場合は2/3)

中堅企業等

1/3(※1大規模な賃上げを行う場合は1/2)

※1:事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45 円、②給与支給総額+6%を達成すること。

主な要件
事業再構築要件

新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰のいずれかに取り組むこと

  • 「事業再構築」の類型の詳細については、「事業再構築指針」にて公表されています。
  • 申請には、事業再構築の類型ごとに定められる要件を満たす計画であることが必要となります。
    • 製品等の新規性要件、市場の新規性要件、新事業売上高10%等要件、新たな製品等の売上高が総売上高の10%以上となること等
認定支援機関要件
  • 事業計画は、認定経営革新等支援機関とご相談のうえ、確認を受けることが必要です。
  • 補助金額が3,000万円を超える事業計画は、金融機関及び認定経営革新等支援機関による確認を受けている必要があります。(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)
付加価値額要件

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

  • 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
  • 成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額とします。
市場拡大要件

取り組む事業が、過去~今後のいずれか10 年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること

  • 基本的には、新規事業が事務局が指定した業種・業態であることが必要です。
  • 指定業種・業態以外であっても、要件を満たす業種・業態であることを証するデータを提出し、認められた場合には対象となる可能性があります。
給与総額増加要件

事業終了後3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

  • 補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度の給与支給総額を基準とし、補助事業終了後の3~5年の事業計画期間中、給与支給総額を年率平均で2%以上増加させる計画を作成し、適切に実行することが必要です。
  • また、正当な理由無く水準に達していなかった場合には事業者名が公表されます。
グリーン成長枠(エントリー)(最大4,000万円~1億円)
概要

研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援

補助金額
従業員数20人以下

100万円~4,000万円

従業員数21~50人

100万円~6,000万円

従業員数51人以上

100万円~8,000万円

中堅企業等

100万円~1億円

補助率
中小企業者等

1/2(※1大規模な賃上げを行う場合は2/3)

中堅企業等

1/3(※1大規模な賃上げを行う場合は1/2)

※1:事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45 円、②給与支給総額+6%を達成すること。

主な要件
事業再構築要件

新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰のいずれかに取り組むこと

  • 「事業再構築」の類型の詳細については、「事業再構築指針」にて公表されています。
  • 申請には、事業再構築の類型ごとに定められる要件を満たす計画であることが必要となります。
    • 製品等の新規性要件、市場の新規性要件、新事業売上高10%等要件、新たな製品等の売上高が総売上高の10%以上となること等
認定支援機関要件
  • 事業計画は、認定経営革新等支援機関とご相談のうえ、確認を受けることが必要です。
  • 補助金額が3,000万円を超える事業計画は、金融機関及び認定経営革新等支援機関による確認を受けている必要があります。(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)
付加価値額要件

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

  • 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
  • 成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額とします。
グリーン成長要件

グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する1年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと

  • 令和3年6月18日付で策定された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、「実行計画」が策定されている14分野に関し、各分野ごとに「現状と課題」として記載のある「課題」の解決に資する取組であることが必要となります。
  • 14分野のうちどの分野のどの課題の解決に資する取組であるかあらかじめご確認ください。
    (参考)令和3年6月18日付「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」【概要版】
  • 上記の取組に関連する1年以上研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成を行うことについて、研究開発・技術開発計画書又は人材育成計画書として提出する必要があります。
給与総額増加要件

事業終了後3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

  • 補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度の給与支給総額を基準とし、補助事業終了後の3~5年の事業計画期間中、給与支給総額を年率平均で2%以上増加させる計画を作成し、適切に実行することが必要です。
  • また、正当な理由無く水準に達していなかった場合には事業者名が公表されます。
グリーン成長枠(スタンダード)(最大1億円~1.5億円)
概要

研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援

補助金額
中小企業等

100万円~1億円

中堅企業者等

100万円~1.5億円

補助率
中小企業者等

1/2(※1大規模な賃上げを行う場合は2/3)

中堅企業等

1/3(※1大規模な賃上げを行う場合は1/2)

※1:事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45 円、②給与支給総額+6%を達成すること。

主な要件
事業再構築要件

新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰のいずれかに取り組むこと

  • 「事業再構築」の類型の詳細については、「事業再構築指針」にて公表されています。
  • 申請には、事業再構築の類型ごとに定められる要件を満たす計画であることが必要となります。
    • 製品等の新規性要件、市場の新規性要件、新事業売上高10%等要件、新たな製品等の売上高が総売上高の10%以上となること等
認定支援機関要件
  • 事業計画は、認定経営革新等支援機関とご相談のうえ、確認を受けることが必要です。
  • 補助金額が3,000万円を超える事業計画は、金融機関及び認定経営革新等支援機関による確認を受けている必要があります。(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)
付加価値額要件

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

  • 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
  • 成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額とします。
グリーン成長要件

グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと

  • 令和3年6月18日付で策定された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、「実行計画」が策定されている14分野に関し、各分野ごとに「現状と課題」として記載のある「課題」の解決に資する取組であることが必要となります。
  • 14分野のうちどの分野のどの課題の解決に資する取組であるかあらかじめご確認ください。
    (参考)令和3年6月18日付「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」【概要版】
  • 上記の取組に関連する1年以上研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成を行うことについて、研究開発・技術開発計画書又は人材育成計画書として提出する必要があります。
給与総額増加要件

事業終了後3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

  • 補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度の給与支給総額を基準とし、補助事業終了後の3~5年の事業計画期間中、給与支給総額を年率平均で2%以上増加させる計画を作成し、適切に実行することが必要です。
  • また、正当な理由無く水準に達していなかった場合には事業者名が公表されます。
産業構造転換枠(最大2,000万円~7,000万円)
概要

国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取り組む事業再構築を支援。

補助金額
従業員数20人以下

100万円~2,000万円

従業員数21~50人

100万円~4,000万円

従業員数51~100人

100万円~5,000万円

従業員数101人以上

100万円~7,000万円

※廃業を伴う場合は、廃業費を最大で2,000万円上乗せ

補助率
中小企業者等

2/3

中堅企業等

1/2

主な要件
事業再構築要件

新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰のいずれかに取り組むこと

  • 「事業再構築」の類型の詳細については、「事業再構築指針」にて公表されています。
  • 申請には、事業再構築の類型ごとに定められる要件を満たす計画であることが必要となります。
    • 製品等の新規性要件、市場の新規性要件、新事業売上高10%等要件、新たな製品等の売上高が総売上高の10%以上となること等
認定支援機関要件
  • 事業計画は、認定経営革新等支援機関とご相談のうえ、確認を受けることが必要です。
  • 補助金額が3,000万円を超える事業計画は、金融機関及び認定経営革新等支援機関による確認を受けている必要があります。(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)
付加価値額要件

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

  • 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
  • 成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額とします。
市場縮小要件

現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10 年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること
または、指定する地域で事業を実施しており、地域における基幹大企業又はその子会社等との直接取引額が売上高の10%以上を占める事業者が新規事業を実施すること

  • 現在の主たる事業が、指定する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施する必要があります。
  • 事務局が指定した業種・業態以外であっても、過去~今後のいずれか10 年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態であることを証するデータを提出し、認められた場合には対象となる可能性があります。
最低賃金枠(最大500万円~1,500万円)
概要

最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援。

補助金額
従業員数5人以下

100万円~500万円

従業員数6~20人

100万円~1,000万円

従業員数21人以上

100万円~1,500万円

補助率
中小企業者等

3/4

中堅企業等

2/3

主な要件
事業再構築要件

新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰のいずれかに取り組むこと

  • 「事業再構築」の類型の詳細については、「事業再構築指針」にて公表されています。
  • 申請には、事業再構築の類型ごとに定められる要件を満たす計画であることが必要となります。
    • 製品等の新規性要件、市場の新規性要件、新事業売上高10%等要件、新たな製品等の売上高が総売上高の10%以上となること等
認定支援機関要件
  • 事業計画は、認定経営革新等支援機関とご相談のうえ、確認を受けることが必要です。
  • 補助金額が3,000万円を超える事業計画は、金融機関及び認定経営革新等支援機関による確認を受けている必要があります。(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)
付加価値額要件

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

  • 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
  • 成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額とします。
売上高減少要件

2022 年1 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%減少していること

または、2022 年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対2019~2021 年の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること

最低賃金要件

2021年10月から2022年8月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること

物価高騰対策・回復再生応援枠(最大1,000万円~3,000万円)
概要

業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高騰等の影響を受ける中小企業等の事業再構築を支援。

補助金額
従業員数5人以下

100万円~1,000万円

従業員数6~20人

100万円~1,500万円

従業員数21~50人

100万円~2,000万円

従業員数51人以上

100万円~3,000万円

補助率
中小企業者等

2/3
従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは3/4

中堅企業等

1/2
従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは2/3

主な要件
事業再構築要件

新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰のいずれかに取り組むこと

  • 「事業再構築」の類型の詳細については、「事業再構築指針」にて公表されています。
  • 申請には、事業再構築の類型ごとに定められる要件を満たす計画であることが必要となります。
    • 製品等の新規性要件、市場の新規性要件、新事業売上高10%等要件、新たな製品等の売上高が総売上高の10%以上となること等
認定支援機関要件
  • 事業計画は、認定経営革新等支援機関とご相談のうえ、確認を受けることが必要です。
  • 補助金額が3,000万円を超える事業計画は、金融機関及び認定経営革新等支援機関による確認を受けている必要があります。(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)
付加価値額要件

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

  • 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
  • 成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額とします。
以下(A)・(B)のいずれかを満たすこと
(A)売上高減少要件

2022 年1 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%減少していること

または、2022 年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対2019~2021 年の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること

(B)再生要件

再生事業者(中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又は中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること

大規模賃金引き上げ枠(補助額の上乗せ支援)
概要

成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援

補助金額

100万円~3,000万円

補助率
中小企業者等

1/2

中堅企業等

1/3

主な要件
成長枠・グリーン成長枠に申請する者であること

大規模賃金引き上げ枠は、成長枠又はグリーン成長枠に申請する事業者に対する上乗せ支援です。

賃金引上要件

補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額45 円以上の水準で引上げること

  • 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の終了月の事業場内最低賃金を基準とします。
    ただし、当該事業場内最低賃金が、申請時点の事業場内最低賃金を下回る場合には、申請時点の事業場内最低賃金を基準とします。
  • 申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員等に表明することが必要です。
    また、大規模賃上げ及び従業員増加計画書の提出が必要です。
  • 補助金交付候補者として採択された場合でも、事業計画期間終了時点において、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げることが出来なかった場合、要件未達として、大規模賃金引き上げ枠分の補助金は支給されません。
従業員増員要件

補助事業終了後3~5年の間、常勤従業員数を年率平均1.5%以上増員させること

  • 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の終了時点の常勤従業員数を基準とし、補助事業計画期間終了までに増員を行う必要があります。
    ただし、当該常勤従業員数が、申請時点の常勤従業員数を下回る場合には、申請時点の常勤従業員数を基準とします。
  • 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。
  • 事業計画期間終了時点において、従業員数を年率平均1.5%以上増加させることが出来なかった場合、要件未達として、大規模賃金引き上げ枠分の補助金は支給されません。
卒業促進枠(補助額の上乗せ支援)
概要

成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援

補助金額

成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる。

補助率
中小企業者等

1/2

中堅企業等

1/3

主な要件
成長枠・グリーン成長枠に申請する者であること

卒業枠は、成長枠又はグリーン成長枠に申請する事業者に対する上乗せ支援です。

卒業要件

応募申請時点の法人規模に応じ、以下の規模に成長する必要があります。

  • 中小企業(みなし中堅企業を含む)⇒ 特定事業者、中堅企業又は大企業に成長
  • 特定事業者 ⇒ 中堅企業又は大企業に成長
  • 中堅企業 ⇒ 大企業に成長

「特定事業者」とは、中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する特定事業者を指します。(同条第1項に規定する中小企業者を除く。)

対象者は?

要件を満たす中小事業者等、中堅企業等が対象です。

1.中小企業者

資本金または常勤従業員の数下表の数字以下となる会社又は個人であること。
表に該当する場合でも、みなし大企業に該当する場合は補助対象となりません。

中小企業者の定義
中小企業者の定義
2.中小事業者等に含まれる「中小企業者」以外の法人

常勤従業員数300人以下の一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人なども対象となります。
対象となる法人格については補助対象者となる法人格の一覧(事業再構築補助金HP)をご確認ください。

ただし、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりませ
ん。

また、日本経済の構造転換を促すことを目的とする本事業の趣旨から、政治団体や宗教法人などの団
体も補助対象となりません。

3.中堅企業等

補助対象者となる法人格の一覧(事業再構築補助金HP)のうち、以下の要件を満たす場合は中堅企業等として申請することとなります。

  • 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の法人であること。
  • 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常勤の従業員数が2,000 人以下であること。
  • 上記1(中小企業者)・2(中小企業者以外の中小法人)のどちらにも該当しないこと

注意:対象外となる場合(みなし大企業)

事業者の要件を満たしていても、以下に該当するときは申請することができません。

  1. 発行済株式の総数(又は出資価格の総額)の2分の1以上を同一の大企業に所有されている
  2. 発行済株式の総数(又は出資価格の総額)の3分の2以上を大企業に所有されている
  3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている
  4. 発行済株式の総数(又は出資価格の総額)を(1)~(3)に該当する中小企業者に所有されている
    (大企業の孫会社など)
  5. (1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の全てを占めている

対象となる経費は?

建物費
  • 補助事業に不可欠な、事務所・生産・加工施設・販売施設・検査施設・共同作業場・倉庫などの建設・改修に要する経費
  • 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
  • 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
  • 貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸店舗への賃借料・仮移転の費用等)
機械装置・システム構築費
  • 補助事業に必要な機械装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費
  • 補助事業に必要な、専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
  • 上記と一体で行う改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
技術導入費

事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費

専門家経費

事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費

運搬費

運搬費 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

クラウドサービス利用費

クラウドサービスの利用に関する経費

外注費

事業遂行のために必要な加工・設計・デザイン・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費

知的財産権等関連経費

新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のため
の翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費

広告宣伝・販売促進費

本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費

研修費

事業遂行に必要な教育訓練や講座受講等に係る経費

廃業費

廃止手続費、解体費など廃業に要する経費
※産業構造転換枠に申請する事業者のみ対象

経費の注意点
  • 対象外となる経費についても定められています。経費については公募要領をよく確認しましょう。

対象外となる事業に注意

以下のような事業は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。(以下は一例です。)

  • 不動産賃貸・駐車場経営などの実働を伴わない事業・資産運用的な性質が強い事業
  • 新たに取り組む事業が1次産業(農業、林業、漁業)である事業
  • 風営法2条第5項及び13項第2号により定める事業
    (性風俗関連特殊営業及び店舗型性風俗特殊営業)
  • 従業員の解雇を通じて付加価値額要件を達成させるような事業
  • 公序良俗に反する事業
  • 暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等又はリース会社による事業

まとめ

事業再構築補助金は、「建物費」や「研修費」も対象となっていることが特徴の補助金制度です。
また、補助される額も大きいため、思い切った事業の再編を考えている事業者の方向けの制度となっています。
現在のところ通年で申請を受け付けていますので、申請を検討中の方は焦らずに計画をよく練って、上手に活用をしてみてください。

当事務所では、申請書類の作成サポートをはじめとした補助金に関連する手続きの支援業務を取り扱っております。
「書類に何を書けばいいのかわからない」、「一人で申請するのは難しい」、「新事業を始めたいが、どんな補助金があるのか」など、お困りごとがあればお気軽にお問い合わせください。

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