【6.1〆切】小規模事業者持続化補助金の概要(12次公募)

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小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、小規模事業者が自らの経営を見直し、持続的な経営に向けた経営計画を作成したうえで行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
※新型コロナウイルス感染症の拡大により、影響を受ける事業者に対して支給された「持続化給付金」とは異なります。
小規模事業者に該当する事業者ならば、事業開始直後でも申請が可能なので開業直後で何かと物入りな時期の事業者の方にもオススメです。

注意!

小規模事業者持続化補助金(第12次公募)の公募は2023年6月1日をもって締め切りとなっております。
小規模事業者持続化補助金についての最新情報は補助金事務局のホームページ等を必ずご確認ください。

補助金の活用事例

新商品開発、新しいサービスの提供、技術力や生産性の向上、業務の効率化など経営の改善や持続化につながる取り組みと、それらの取り組みと複合的に実施する広告宣伝費などが補助金の対象となります。

例えば・・・
観光・宿泊業

インバウンド需要開拓のために外国人観光客向けのパンフレットと外国語に対応したWeb予約サイトを作成する

製造業

新設備の導入により地域内同業者では行っていない新商品・新サービスを提供する
新商品PRのためにパンフレットを作成し、広告を掲載する

飲食業

新たにテイクアウトを始めるためWEB注文システムを導入し、陳列用の什器を新設する

持続化補助金のWEBサイト

補助金を使用する営業所の所在地によって異なります。

以下のそれぞれのサイトで申請書の様式や公募要領などがダウンロードできるので必ず確認しましょう。

申込期間

第12回小規模事業者持続化補助金の申請締め切りは2023年6月1日(木)です。
ただし、補助金申請にあたっては「事業支援計画書(様式4)」という書類を事前に商工会議所または商工会において発行してもらう必要があります。
この「事業支援計画書」の受付締切は2023年5月25日(木)となっています。
締め切り直前は申請が混雑する可能性もありますので書類の準備は早めに済ませましょう。

受け取れる補助金の額は?(補助限度額と補助率)

各申請枠ごとの補助額・補助率については以下のとおりです。

通常枠
  • 補助限度額:50万円
  • 補助率:2/3
賃金引上げ枠
  • 補助限度額:200万円
  • 補助率:2/3

事業所内最低賃金(時給換算)+30円以上とする事業者

賃金引上げ枠(赤字事業者)
  • 補助限度額:200万円
  • 補助率:3/4

事業所内最低賃金(時給換算)+30円以上とする赤字事業者

卒業枠
  • 補助限度額:200万円
  • 補助率:2/3

雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する事業者

後継者支援枠
  • 補助限度額:200万円
  • 補助率:2/3

アトツギ甲子園ファイナリスト・準ファイナリストに選ばれた事業者

創業枠
  • 補助限度額:200万円
  • 補助率:2/3

産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受けて創業した事業者

インボイス特例
  • 各枠の限度額に50万円上乗せ

2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。

対象者は?

小規模事業者の要件を満たす法人、個人事業主、特定非営利活動法人が対象です。

「小規模事業者」の要件
スクロールできます
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数が5人以下
宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数が20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数が20人以下

特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となります。

  • 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。
  • 認定特定非営利活動法人でないこと。

※収益事業者であっても、免税等により確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。
※特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「製造業その他」となります。

注意:対象外となる業種

小規模事業者の要件を満たしていても、以下の業種の方については申請することができません。

医師、歯科医師、助産師
系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
一般社団法人、公益社団法人
一般財団法人、公益財団法人
医療法人
宗教法人
学校法人
農事組合法人
社会福祉法人
申請時点で開業していない創業予定者
任意団体

注意:対象外となるケース

以下のようなケースに該当する場合は申請することができません。

  • 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されている
  • 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えている
  • 持続化補助金(一般型)の「卒業枠」で採択されたことがある
  • 過去に事業者持続化補助金の、「一般」、「コロナ特別対応」、「低感染リスク型ビジネス枠」の採択・事業を実施したあと、交付規程で定める「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書(様式第14)」の提出をしていない

対象となる経費は?

以下の11項目が対象経費となります。

機械装置等費

補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
※単なる設備の更新は不可

広報費

事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的とするチラシ・パンフレット類の作成、配布、看板の設置、試供品作成等

ウェブサイト関連費

販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費

展示会等出展費

新商品等をPRするための展示会・商談会の出展料等

旅費

販路開拓等を行うための旅費(展示会等の会場との往復を含む)

開発費

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工に必要な経費

資料購入費

補助事業に不可欠な資料・図書等

雑役務費

補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用

借料

補助事業の遂行に不可欠な機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)

設備処分費

新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等

委託・外注費

店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)

経費の注意点
  • ウェブサイト関連費は補助金総額の1/4を上限とし、ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
    • 販路開拓の取り組みのPRを兼ねたホームページであることが必要です。
  • 設備処分費は、補助対象経費総額の1/2を上限とし、設備処分費のみによる申請はできません。
  • 汎用性が高いもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコンなど)は補助対象外となります。

対象外となる事業に注意

以下のような事業に取り組むは、補助金の対象外となりますのでご注意ください。

同一内容の事業について、国等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複して行う場合

原則として、同一内容の取組に対して、重複して他の補助金を受け取ることはできません。
既に他の補助金を受給しているもしくは受給予定であるという方は、補助金を受け取ることが可能か、双方の補助金事務局等に確認が必要です。

事業終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業

例えば、「補助金を使って機械装置を導入しても試作品開発のみで、販売を行うことを想定していない」など、事業実施後1年以内の売り上げにつながらない事業については補助金の対象外となります。

射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなる
おそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

例として、マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等は対象外となります。

申請手続きの流れ

STEP
申請の準備
  • 申請書類に不備がある場合は不採択となります。
  • 公募要領を必ず確認し、最新の様式を使用して書類を作成しましょう。


公募要領や様式については以下のホームページからダウンロードできます。

STEP
申請手続き
  • 電子申請または郵送による申請が可能です。
  • 電子申請にはgBiz ID(プライムアカウント)が必要となります。
    gBiz IDの取得には2週間程度かかるのでご注意ください。
  • 営業所が商工会・商工会議所地区のどちらに属しているかで申請先が異なるので注意しましょう。
STEP
審査
  • 提出された申請内容について、評価の高い案件から順に採択されます。
審査のポイント(公募要領から抜粋)
  • 自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。
  • 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
  • 経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。
  • 補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
  • 補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
  • 補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
  • 補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。
  • 補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
  • 事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。
STEP
採択・交付決定
  • 審査を通過し、採択された事業者には「交付決定通知書」が通知されます。
    • まだ補助金を受け取れることが確定したわけではないので注意してください。
STEP
補助事業の実施
  • 「交付決定通知書」受領後、申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施します。
  • 交付決定日(交付決定通知書の日付)以前に支出した経費は対象となりません。
    交付決定日から補助事業実施期限までに発注、支払いを完了したもののみが補助対象となります。
    採択の日付と交付決定の日付がズレることがありますので日付には注意しましょう
STEP
実績報告
  • 補助事業完了後は、定められた期日までに実績報告書を提出します。
  • 実績報告書と併せて支出の証拠書類(契約書・納品書・領収書等)の提出が必要です。
  • 事業の完了には、補助対象となる経費の支払いを全て済ませる必要があります。
STEP
確定検査・補助金の確定
  • 提出された実績報告書と証拠書類について、事務局が審査・確認を行い、補助金の確定額を計算します。
  • 内容に不備があり、修正ができないような場合は補助額の減少や補助の取消しとなる場合があります。
STEP
補助金の請求・入金

無事検査が終了すると、補助額の確定通知が事務局から届きます。
補助金の確定額を確認し、補助金の交付(入金)を請求します。

STEP
事業効果報告

補助金は受け取ったら終わりではありません。
補助事業の完了から1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」の提出が必要です。
事業実施後の売上高の推移や、事業展開の状況、顧客数の変化、周囲からの評判など補助金を受けた成果を報告する必要があるので日々の業務記録を残すようにしましょう。

まとめ

今回の、持続化補助金(第12次公募)では、インボイス特例というインボイスに対応する事業者向けの制度が新設されました。
販路開拓の取り組みと併せてインボイス制度へ対応するために必要な取り組みを行う場合には、必要な経費についても補助対象となるため、新規事業に挑戦しつつ社内の制度も変えていきたい事業者の方は申請を検討してみてはいかがでしょうか。

当事務所では、計画書の作成など小規模事業者持続化補助金の申請サポートを行っておりますので、申請を検討されている方はお気軽にご相談ください。

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