【ドローン】飛行関連の規制をまとめてチェック

ドローンの飛行にはルールがあります

ドローンの飛行については、様々な法令で規制されています。
法令に違反すると、業務の失注や信用失墜だけでなく、懲役刑や罰金刑などを課されることがありますので事前に法令をよく確認をして適正な飛行を心がけましょう。

また、航空法以外にも、他の法律や条例等によって制限されていることもありますので日頃から法令には細心の注意を払ってドローンの飛行を行いましょう。

飛行許可・飛行承認の必要性をチェック

以下の場所・方法でドローンを飛行させる場合は、原則、事前の飛行許可・承認が必要となります。

包括許可では飛行させられない場所・方法に注意

以下の飛行を行う場合は、飛行の経路(場所)や日時を特定する必要があるため、飛行範囲を全国等とする包括許可では飛行させることができず、個別に許可が必要となります。
夜間空撮を行うときに、夜間の目視外飛行や夜間の人口集中地区での飛行に該当する場合も個別許可が必要となりますので注意しましょう。

飛行経路を特定する必要がある飛行
  • 空港等周辺における飛行
  • 地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行
  • 人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
  • 夜間における目視外飛行
  • 補助者を配置しない目視外飛行
  • 趣味目的での飛行
  • 研究開発目的での飛行
飛行経路と飛行日時を特定する必要がある飛行
  • 人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
  • 催し場所の上空における飛行
引用:包括申請のご案内(国土交通省・pdf)

小型無人機等飛行禁止法の規制をチェック

小型無人機等飛行禁止法においては、法で指定される重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
100g未満のドローン(おもちゃのドローンなど)であっても規制の対象となり得ますので、飛行の際には十分注意してください。
飛行させるには、飛行48時間前までに対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報をする必要があります。

小型無人機等飛行禁止法で規制されているエリアの調べ方

小型無人機等飛行禁止法で規制されているエリアについては、ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)で調べることができます。

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その他の規制をチェック

航空法や小型無人機等飛行禁止法以外にも、以下のような場合には事前の許可や管理者の承諾を得る必要があります。
航空法の遵守だけでなく、他の法令についてもしっかりと確認し、遵守するようにしましょう。

国有林野を飛行させる場合

国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、「入林届」を国有林を管轄する森林管理署等に提出する必要があります。
無人航空機の操縦者が国有林野内に立ち入らずに無人航空機を国有林野内で飛行させる場合も、入林届の提出が必要です。

国有林の調べ方

国有林は、国土交通省国土情報ウェブマッピングシステムで調べることができます。
詳細な地図については林野庁(各森林管理局)のホームページにおいて公開されていますので、飛行させる場所が国有林野に該当しそうな場合には併せて確認しましょう。

 
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公道上(車道・歩道)から離発着を行う場合

公道(車道・歩道)から離発着や操縦を行う場合は、原則として道路使用許可が必要です。
道路使用許可については、飛行させる場所を管轄する警察署が担当窓口となっています。

公有地(国や地方自治体等が管理している土地・施設内)を飛行させる場合

国や自治体などが管理する土地や施設(公園など)において飛行させる場合、条例や規則などで飛行が制限されている場合があります。(例:東京都では全ての都立公園でドローン飛行を禁止)

また、規制する条例や規則が無い場合であっても、内部の管理規定等によって取扱いを定めている場合もありますので、必ず管理者に連絡をしてから対応を決定しましょう。

河川・河川敷を飛行させる場合

河川利用については、公共の利益や他人の活動を妨げない限りにおいて、自由に使用できることが原則とされています。一方で、河川の安全管理等を目的に、一定のルールを課している場合もありますので河川管理者(国・都道府県・市町村など)に確認をしてから飛行させましょう。

また、河川の周辺には他者が占有する物件(河川敷グラウンドや船の係留施設など)、田畑や民家など他人が所有する物件が所在していることもありますので周辺をよく調査してから飛行させましょう。

海岸・海水浴場・潮干狩り場で飛行させる場合

海水浴場や潮干狩り場は、主に市町村が管理しています。
無断で飛行させることは絶対にせず、必ず管理者に確認をしてから対応を検討しましょう。

海水浴場・潮干狩り場の管理者の調べ方

全国の海水浴場・潮干狩り場の情報については、海上保安庁の海しる(海洋状況表示システム)で調べることができます。

 
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海岸保全区域・施設

海岸線沿いでは、「海岸保全区域」という、津波・高潮・波浪等の被害から防護するため区域や施設が指定されていることがあります。海岸保全区域・施設は、各都道府県で策定している「海岸保全基本計画」などに示されています。
トラブルを未然に防ぐためにも、海岸保全区域内や、施設の周辺で飛行させる場合には、海岸管理者(主に都道府県の港湾担当部署や土木担当部署が窓口)に連絡をしてから対応を検討することをおすすめします。

海上で飛行させる場合

海上の利用は、「港則法」や「海上交通安全法」などの法律で定められています。
ドローンの飛行に関連して海上の安全や船舶交通に影響を及ぼすおそれがあるときは、港則法や海上交通安全法に基づく許可・届出が必要となります。

許可又は届出を要する場合があるもの

ドローンを飛行させるために、海上に作業船を配置又は海上に工作物を設置する場合
(例)
・ドローンの操縦や離発着等のため、操縦者が乗船する船舶等が他の船舶を避けることができないもの
・撮影対象となる船が撮影等のために他の船舶を避けることができないもの
・競技や曲技等の飛行に必要な工作物(パイロン等)を設置するもの
・ドローンの飛行イベントを開催し、観覧船の混雑が見込まれるもの など

許可又は届出を要しないもの

(1)陸上からドローンを飛行させる場合(ドローンの飛行のみ)
・港湾施設、海域、船舶、海上に存在する物件等の状況を撮影するもの
・海上において、橋梁、荷役施設等の点検、測量等を行うもの
・荷物の配送のため、単に海上を通過するもの
(2)船舶を使用する場合(船舶で離発着する)
・ドローンの操縦や離発着などのため、ドローンを操縦する者が乗船する船舶が他船を避けることができ、船舶交通に影響を及ぼすおそれがないもの。
・船舶を撮影する場合であって、撮影対象の船舶が他船を避けることができ、船舶交通に影響を及ぼすおそれがないもの。

引用:海上でのドローン使用について(神戸海上保安部)
港湾施設で飛行させる場合

港湾施設内でのドローン飛行については、港湾の管理者(主に都道府県や市町村など)に判断が委ねられており、例えば、東京港においては東京都港湾局が一定のルールを定めています。
飛行させたい場合には、必ず施設の管理者と調整のうえ対応を決定するようにしましょう。

他人所有の土地(私有地など)の上空を飛行させる場合

民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」(第207条)と規定されており、空中であっても「土地所有者の利益の存する限度」まで所有権が及ぶと解されています。
国が示す考え方によれば、「常に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではない」とされ、レベル4飛行を行う際など例外が存在することを認めてはいますが、「安全運航の徹底」と「地元の理解と協力の確保」に努めることが重要視されていますので、他人所有の土地の上空を飛行(通過)させる必要がある場合は、同意を得てから飛行させるようにしましょう。

自然公園(国立公園・国定公園・都道府県立自然公園など)

単にドローンの離着陸や操縦に留まる場合は、散策や写真撮影その他の公園利用と同様に手続き等は不要です。一般的な公園利用の範囲を超えて土地の占用をする場合などは申請が必要となる場合もあります。
ただし、事前の連絡が求められている場合がありますので必ず自然公園を管理している事務所に問い合わせてから対応を決定しましょう。
例えば、信越自然環境事務所では以下のように注意喚起を行っています。

1.事前に飛行させる場所を担当している国立公園管理官事務所・自然保護官事務所等にお問い合わせください。

国立公園内でのドローン飛行について、飛行区域や飛行日時等を確認させていただくとともに、国立公園における地域ルールやマナーなどを説明させていただきます。

2.希少な野生動物の生息に支障がないよう、十分にご配慮ください。

国立公園内には様々な野生動物が生息しており、ドローンを飛行させる場所や時期・季節等によってはそれらに過剰なストレスを与えてしまうほか、生態に悪影響を及ぼす恐れがあります。特に国内希少野生動植物種に指定されているライチョウや希少猛禽類の営巣時期を含め、希少な野生動物が近くに確認される場合は飛行させないようお願いします。

3.他の国立公園利用者への支障がないよう、十分にご配慮ください。

園地・歩道・利用施設の周辺など利用者が集中する場合や、宿泊施設・露天風呂の周辺などプライバシーに 支障がある場合は飛行させないようお願いします。その他、不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、利用者や施設等に迷惑を及ぼすような飛行はさせないようお願いします。

4.ヘリコプターの運航にご配慮ください。

山岳地では山小屋等施設の物資輸送や救急救助等においてヘリコプターが運航しており、ドローンの飛行がヘリコプターの運航に支障を及ぼすおそれがあります。山小屋等の周辺でドローンを飛行させる場合は、事前に山小屋等にご確認ください。

引用:国立公園内におけるドローンの使用について【注意喚起】

まとめ

ドローンの飛行には、航空法のルールだけでなく様々な法律が関係してきます。
「包括許可があれば全国どこでもいつでも飛ばすことができる」と誤った認識をされている事業者様もいらっしゃいますが、法令違反は業務の失注や信用失墜だけでなく懲役刑や罰金刑などが課されることもありますので正しく理解し、適正な運用を心がけましょう。

当事務所では、機体登録・飛行許可の取得・飛行場所の法令チェックなどドローンに関する様々なサービスを提供しています。
「具体的に何をしたらいいのかわからない」、「一人で申請するのは難しい」、「ドローン事業の進め方に不安がある」など、ドローン事業に関連するお困りごとがあればお気軽にお問い合わせください。

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