【一覧】ドローン飛行に関連する罰則(航空法)
内容 | 罰則 |
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事故発生時に、飛行中止・負傷者救護などの必要な措置を講じなかったとき | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
機体登録をせずに、無人航空機(100g以上のドローン)を飛行させたとき | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
アルコール・薬物の影響下で、正常な操縦ができないおそれがある状態で飛行させたとき | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
国土交通大臣(国交省)による検査を拒み、妨げ、または忌避したとき 国土交通大臣(国交省)から求められた報告をせず、または虚偽の報告をしたとき 国土交通大臣(国交省)からの質問に対して虚偽の陳述をしたとき | 100万円以下の罰金 |
登録記号の表示又はリモートIDの搭載をせずに飛行させたとき 飛行マニュアルを遵守せずに飛行させたとき 規制対象となる飛行の区域又は方法に違反して飛行させたとき 飛行前の確認をせずに飛行させたとき 航空機または他の無人航空機との衝突防止をしなかったとき 他人に迷惑を及ぼす飛行を行ったとき 機体認証を受けたドローンについて、使用の条件の範囲を超えて特定飛行をおこなったとき 機体認証を受けたドローンについて、安全基準に適合させるための命令に従わずに特定飛行を行ったとき 登録機体について、国土交通大臣からの是正命令に従わなかったとき 技能証明に付された条件や限定事項に違反して特定飛行を行ったとき 飛行中の無人航空機の下に第三者の立ち入りまたは立ち入りのおそれのあることを確認した場合に、飛行停止・安全確保等の措置を行わなかったとき | 50万円以下の罰金 |
飛行計画を通報せずに特定飛行を行ったとき 事故が発生した場合に報告をせず、または虚偽の報告をしたとき 型式認証の表示と紛らわしい表示を付したとき | 30万円以下の罰金 |
技能証明を受けた者について、技能証明書を携帯せずに特定飛行を行ったとき 飛行日誌を備えずに特定飛行を行ったとき 飛行日誌に記載せず、または虚偽の記載をしたとき | 10万円以下の罰金 |
模型航空機(100g未満ドローン等)を、特定の空域で事前通報せずに飛行させたとき 登録機体の変更事項について、15日以内に届け出なかったとき 登録機体の変更事項について、虚偽の届け出を行ったとき 登録機体の抹消を届け出なかったとき | 30万円以下の過料 |
飛行前の準備段階に関係する罰則
飛行前の準備段階・事前の行政手続等に関係する罰則については以下のようなものがあります。
機体登録をせずに、無人航空機を飛行させたとき
機体重量100g以上のドローンを飛行させるには、機体登録の手続きが必要です。
違反した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となりますので、必ず登録されている機体を飛行させるようにしましょう。
メーカー修理等で機体の製造番号(シリアルナンバー)が変更された場合は、別機体扱いとなりますので機体の登録抹消と新規機体登録が必要となります。
飛行前の確認をせずに飛行させたとき
飛行させる前に、次の事項を確認・点検を行うことが義務付けられています。
- 飛行させるドローンの状況・状態
- ドローンを飛行させる空域と周囲の状況
- 飛行に必要な気象情報
- 燃料の搭載量またはバッテリーの残量
- リモートID機能の作動状況
違反した場合には、50万円以下の罰金の対象となります。
飛行マニュアルを遵守せずに飛行させたとき
飛行マニュアルでは、飛行前点検や操縦技能の習得・維持のための訓練方法などが定められています。
飛行の安全を確保するために必要なことを定めたマニュアルとなっていますので、遵守は徹底しましょう。
違反した場合には、50万円以下の罰金の対象となります。
飛行日誌を備えずに、特定飛行を行ったとき
「特定飛行」に該当する飛行を行うときは、飛行日誌を備えておく必要があります。
飛行日誌の記載内容等については、国交省の取扱要領やガイドラインにて示されていますので必ず準備しておきましょう。
違反した場合には10万円以下の罰金の対象となります。
登録機体の変更事項について、15日以内に届け出なかったとき
登録機体の変更事項について、虚偽の届け出を行ったとき
登録機体の情報について、以下の事項に変更があった場合は、15日以内に変更の届け出が必要です。
15日以内に届け出ていない場合や、届け出ていたとしても内容に虚偽がある場合には30万円以下の過料の対象となります。
変更があったときに、15日以内の届出が必要な事項
- 所有者の氏名又は名称及び住所
- 使用者の氏名又は名称及び住所
- 重量の区分(25kg以上・25kg未満)
- 機体改造の有無
- リモートIDの有無
- 所有者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
- 使用者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
模型航空機(100g未満ドローン等)を、特定の空域で事前通報せずに飛行させたとき
模型航空機(100g未満のドローンなど)であっても、他の航空機の飛行に影響を及ぼす可能性が考えられることから、航空交通管制圏などの特定エリアにおいては機体の重量に関係なく飛行が制限されます。
制限空域に該当する場合は、所定の手続きを踏まないと飛行させることはできませんので注意しましょう。
違反した場合には30万円以下の過料の対象となります。
飛行当日に関係する罰則
事故発生時に、飛行中止・負傷者救護などの必要な措置を講じなかったとき
負傷者の発生や物損事故など、無人航空機に関する事故が発生した場合は、飛行を直ちに中止し、危険を防止するための措置(応急手当・救急車の要請・消防や警察への通報など)を講じなければなりません。
違反した場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。
アルコール・薬物の影響下で、正常な操縦ができないおそれがある状態で飛行させたとき
道路・公園・広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させる場合、アルコールや薬などの影響によって、正常な操縦ができないおそれがある状態で飛行させてはなりません。
違反した場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。
登録記号の表示又はリモートIDの搭載をせずに飛行させたとき
機体登録を行った際には、「登録記号」という番号が通知されます。
自動車のナンバーと同じように、この登録記号については原則として表示(ステッカーやプレートなどの取付)が義務付けられています。
また、機体に搭載したリモートIDに登録記号を書き込むことも義務付けられています。
表示の方法については、以下のとおり定められていますので注意しましょう。
登録記号の表示方法
- 登録記号は、装飾体でないアラビア数字またはローマ字の大文字により、耐久性のある方法で、鮮明に表示すること。
- 登録記号は、無人航空機の胴体のうち、容易に取り外すことができない部分の表面であって外部から容易に確認できる場所に表示すること。
- 登録記号に使用する文字及び数字の高さは次のとおりとすること。
- (1)機体重量25kg未満の無人航空機は、3ミリメートル以上
- (2)機体重量25kg以上の無人航空機は、25ミリメートル以上
- 登録記号の色は、表示する場所の地色と鮮明に判別できるものとすること。
違反した場合は、50万円以下の罰金の対象となります。
飛行マニュアルを遵守せずに飛行させたとき
飛行マニュアルには、飛行させられる条件や方法などが定められています。
飛行マニュアルで禁止されている飛行を行った場合には罰則の対象となります。
飛行マニュアルは、飛行の安全を確保するために必要なことを定めたものとなっていますので、マニュアルの内容を理解するとともに、遵守は徹底しましょう。
違反した場合には、50万円以下の罰金の対象となります。
規制対象となる飛行の区域または方法に違反して飛行させたとき
空港の周辺や、人・家屋が密集している地域(DID)での飛行や、夜間の目視外飛行など規制の対象となる飛行を行う場合には事前に許可や承認が必要となります。
違反した場合には、50万円以下の罰金の対象となります。
航空機または他の無人航空機との衝突防止をしなかったとき
航空機や他の無人航空機との衝突のおそれがあるときは、操縦する無人航空機を地上に降下させるなどの衝突を予防するための措置を取らなければなりません。
衝突を予防するための措置とは(航空法施行規則第236条の78)
衝突予防措置として、以下の方法を講じることが定められています。
- 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認した場合であって、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
- 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること。
- 安全な間隔の確保ができない場合であって、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
違反した場合には、50万円以下の罰金の対象となります。
他人に迷惑を及ぼす飛行を行ったとき
道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において、高調音を発し、または急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法を行ってはなりません。
住家の近くや人通りの多い場所などで飛行させる場合にはとくに気をつけましょう。
違反した場合には、50万円以下の罰金の対象となります。
飛行中の無人航空機の下に第三者の立ち入りまたは立ち入りのおそれのあることを確認した場合に、飛行停止・安全確保等の措置を行わなかったとき
特定飛行を行う場合、無人航空機の下に第三者の立ち入りを確認した場合(または、立ち入りのおそれがあることを確認した場合)には、飛行の停止、飛行経路の変更、安全な場所への着陸などの措置を取らなければなりません。
安全を確保するためには、立ち入り管理措置や飛行補助者との連携を適切に行うことが必要となりますので、飛行計画段階から入念に準備しておきましょう。
違反した場合には、50万円以下の罰金の対象となります。
機体認証を受けたドローンについて、使用の条件の範囲を超えて特定飛行をおこなったとき
ドローンの機体認証を取得した場合、使用の条件が付されることがあります。
この使用の条件の範囲を超えて特定飛行を行うことは原則的にできません。
なお、係留などの安全確保措置を取る場合や、飛行許可・承認を別途取得している場合は条件の範囲を超えた飛行が可能となります。
違反した場合には、50万円以下の罰金の対象となります。
機体認証を受けたドローンについて、安全基準に適合させるための命令に従わずに特定飛行を行ったとき
機体認証を受けたドローンについて、安全基準に適合していないことが判明したときなどに是正命令が下される場合があります。
この命令に従わずに特定飛行を行った場合には50万円以下の罰金の対象となります。
技能証明に付された条件や限定事項に違反して特定飛行を行ったとき
無人航空機の技能証明を用いて飛行をさせる場合は、限定事項や飛行させるための条件に従わなければなりません。
なお、係留などの安全確保措置を取る場合や、飛行許可・承認を別途取得している場合は飛行が可能となります。
違反した場合には、50万円以下の罰金の対象となります。
技能証明を携帯せずに特定飛行を行ったとき
無人航空機の技能証明を受けた者が特定飛行を行う場合は技能証明の携帯義務があります。
違反した場合には、10万円以下の罰金の対象となります。
飛行させた後に関係する罰則
事故が発生した場合に報告をせず、または虚偽の報告をしたとき
事故発生時には安全確保や救護を行う義務がありましたが、事故について以下の報告を行うことについても義務付けられています。
なお、事故報告についてはから行うことが原則とされています。 DIPS2.0
事故に関する報告事項
- 無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあってはその名称
- 無人航空機を飛行させた者の住所(所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその所在地。
- 無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号
- 許可又は承認を受けた年月日及び当該許可又は承認の番号(許可又は承認を受けている場合
- に限る。)
- 無人航空機の登録記号、型式、製造者及び製造番号
- 無人航空機の機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る。)
- 無人航空機の使用者の氏名又は名称
- 出発地及び到着予定地
- 飛行の目的及び概要
- 事故の概要
- 人の死傷又は物件の損壊概要
- 無人航空機の損壊概要(無人航空機が損壊した場合に限る。)
- その他参考となる事項
違反した場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
飛行日誌に記載せず、または虚偽の記載をしたとき
特定飛行を行う者は、飛行後・整備後・改造後に飛行日誌に記録を残すことが義務付けられています。
違反した場合には、10万円以下の罰金の対象となります。
その他
国土交通大臣(国交省)による検査を拒み、妨げ、または忌避したとき
法律の目的の達成のために必要があるときは、国の検査が行われることがあります。
これらを拒んだ場合や妨げた場合には罰則の対象となります。
また、同様に以下の場合も罰則の対象となります。
- 国土交通大臣(国交省)から求められた報告をせず、または虚偽の報告をしたとき
- 国土交通大臣(国交省)からの質問に対して虚偽の陳述をしたとき
違反した場合には、100万円以下の罰金の対象となります。
登録機体について、国土交通大臣からの是正命令に従わなかったとき
機体登録済みのドローンであっても、安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして指定された場合には、是正命令が下される場合があります。
この是正命令に従わない場合には50万円以下の罰金の対象となります。
型式認証の表示と紛らわしい表示を付したとき
型式認証を受けていないのにも関わらず、認証を受けているかのような表示を機体に付してはなりません。
違反した場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
登録機体の抹消を届け出なかったとき
登録機体について、次の事由が発生したときには15日以内に登録抹消の申請をしなければなりません。
違反した場合には30万円以下の過料の対象となります。
- 登録機体が滅失または解体されたとき(整備・改造・輸送・保管のための解体を除く。)
- 無人航空機の存否が2か月間不明になったとき
- 「無人航空機」でなくなったとき(改造して機体重量100g未満になった場合など)
メーカー修理等で機体の製造番号(シリアルナンバー)が変更された場合には、別機体扱いとなりますので機体の登録抹消と新規機体登録が必要となります。